資金不足でもマイホーム購入
どうしても住宅購入諸費用が無い、でもマイホームが欲しい場合の抜け道は?
■住宅購入諸費用が無い場合
最初に用意する住宅購入諸費用が無いけど、どうしても時期的に「買い」な今のうちにマイホーム購入を果たしたい人は2つしか方法はありません。
■財産整理で諸費用捻出
一つ目は自力本願型。僕もそうなんですが、住宅購入の諸費用を財産整理でまかなう方法です。それなりの覚悟が必要ですが趣味が多い方は思いのほか高価なものが家に眠ってはいませんか?お気に入りでとってあるんだけど実は必要ない趣味のもの。
あると便利だからどうしても売れないセカンドカー、ほとんど乗らないけど自分の魂だと思ってるバイク(僕のことですね)こんなものを売ってお金を作るしかありません。
無理して買うわけですからそれなりの犠牲が必要です(笑)
売り方によって自分に入ってくる金額も違ってくるのでヤフーオークションのノウハウを持っていれば有利に物品販売をすることができると思います。
■親に借りて諸費用捻出
二つ目は他力本願型。親に頼ってしまいましょう。ここで勘違いしてはいけないのは頼み方。最初から貸してくれると思って失礼なことをするのは例え親でもやめましょう。
不動産屋さんに聞いた話ですが、貸してくれるはずだった話が破談になるケースが最近多いようです。普段親に頼りきりでなければ貸してくれる場合もあるでしょうし、マイホーム購入の理由を明確にしてから切り出してみましょう。
「マイホーム購入の理由」は非常に大事だと思います。今のこの時期はプライドを捨てて頼んでみる価値はあると思います。もし資金援助してもらうにしても贈与税という税金がかかるので十分注意しましょう。
■贈与税について
「住宅取得資金贈与の特例」と言うものがありまして以下の通り。
「住宅取得資金贈与の特例」
■旧特例
贈与税の550万円までが非課税、1500万円までが税額の大幅軽減。
※期間は平成17年12月31日まで。
■新特例
片親3500万、両親計最大7000万までの贈与税が非課税になる。
※期間は平成15年~17年12月31日まで。
■適応条件
・住宅を取得することを目的とした金銭の贈与であること。
・購入者の父母、または祖父母からの贈与であることが必要。
・購入者が贈与を受ける年の所得が1200万円以下であること。
・過去5年間に自分や配偶者が住宅を所有したり住んだりしていないこと。
どうでしょうか?ほとんどの場合は税金を気にすることなく援助は受けられそうですが一応こんな制度もあるということは頭に入れておいた方がいいかもしれません。
くれぐれもローン=借金ということを忘れずに計画を立てるようにしてください。
頭金が少なければ少ないほど抱える借金は多くなりますし、もちろん僕もそのことを承知した上で購入しました。
カテゴリー・マイホーム購入の前にはこれで最後です情報の中に何かお役に立てることがありましたら幸いです